交通事故について

交通事故/労働災害イメージ

当院では、いわゆる「むち打ち症」や骨折、打撲をはじめ、交通事故に伴う様々な外傷や痛み、体の不調などの検査・治療を行います。事故直後には症状らしきものがあまり感じられなくても実際には何らかの損傷を受けているケースが少なくありません。また、症状が慢性化する恐れもあり、交通事故に遭われた際は自覚症状が軽かったり、痛みが無くても一度は専門の医療機関を受診されることをおすすめします。

交通事故治療の流れ

警察に連絡します
交通事故に遭われた方はまず速やかに警察に連絡します。負傷されていて報告できないときは付近の方に連絡してもらいます。
相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しましょう(事故証明書がないと、自賠責保険も任意保険も適用されませんのでご注意ください)。
医療機関を受診し、診察を受けます
事故直後には自覚症状を感じられなかったとしても実際には損傷を受けている場合があります。交通事故の患者さまを数多く診察・診療してきた医療機関を受診し、必要な検査を受けるようにしてください。その際には医師による診断書を出してもらうこともおすすめします。
保険会社に連絡を入れます
加害者、被害者(本人)が加入している保険会社に連絡します。その際に保険会社に伝える内容は以下のようになります。
① 医療機関名
② 医療機関の電話番号
③ 医療機関の住所
※これらの項目をお伝えいただくと、保険会社から当院に連絡が入ります。その結果、自動車保険適用の治療が可能となり、患者さまの自己負担は発生しません。
※当院と保険会社との間で連絡が取れなかった場合は、患者さまの自己負担の形になります。診療代を一時的にお預かりさせていただき、保険会社からの連絡が当院に入り次第、お返しします。
治療に専念します
患者さまの症状に合わせた治療とアドバイスを行い、痛みの改善や機能回復を図ります。
治療がすべて終了した後、保険会社に連絡してください
症状が改善し、事故前の生活に戻れるようになり、後遺症の心配が無いようでしたら治療は終了です。治療が終わり次第、保険会社に連絡を入れます。
当院からも保険会社に治療終了の連絡を入れます。
その後、相手方との和解契約(示談)へと話が進みます。

※上記は一般的な流れであり、個々のケースにより差が生じることがあります。

労働災害について

労災保険は、労働者災害補償保険法(労災保険法)という法律に基づく制度であり、仕事中や通勤中のけがや病気については必要な治療や保険給付を受けることができます。当院は労災保険指定医療機関に指定されており、仕事中の災害および通勤中の災害による療養の給付を受けることができます。

労災治療の流れ

1. 所定の用紙をご用意ください
当院への来院前に「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」(当院を1件目で受診される場合)を労働基準監督署で入手しておいてください(厚生労働省のホームページからもダウンロード出来ます)。
2. 医療機関を受診
当院では労働災害に遭われた方の早期社会復帰を目指し、必要な治療を行います。
3. お会計
  • 所定の用紙をご用意いただけた場合は患者さまの治療費に関する窓口負担はございません。
  • ご用意いただけなかった場合は自費にてお支払いください(後日、所定の用紙をお持ちいただいた際に窓口にて返金いたします)。
  • 診断書の発行料については労災保険の適用外となり患者さまのご負担となります。

※上記は一般的な流れであり、個々のケースによって差が生じることがあります。